一般に、化粧品と呼ばれているものは、「医薬部外品(薬用化粧品)」と「化粧品」に区別され、その使用目的や人体への作用について、薬事法で規定されています。 「医薬部外品(薬用化粧品)」とは、人体に対して作用の緩和なものとされています。 また、「化粧品」の使用目的(人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つ)のほかに、 肌荒れ、ニキビから殺菌消毒に使用されることも合わせて目的とされています。 「化粧品」は2001年4月以降、全成分表示が義務付けられていますが、「医薬部外品」は指定成分の表示のみとなっています。
参考資料:薬事法